電気通信紛争処理委員会令 第8条(仲裁委員の選定等)
- 委員会は、仲裁の申請があったときは、当事者に対して前条第一項の名簿の写しを送付しなければならない。
- 2.当事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を前項の名簿の写しの送付を受けた日から二週間以内に委員会に対し通知しなければならない。
- 3.前項の期間内に同項の規定による通知がなかったときは、当事者の合意による選定がなされなかったものとみなす。
この条文の基本情報
仲裁委員の選定等とは何ですか?
定義仲裁委員の選定等とは、電気通信紛争処理委員会令第8条に定められた規定で、「委員会は、仲裁の申請があったときは、当事者に対して前条第一項の名簿の写しを送付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信紛争処理委員会令第8条(仲裁委員の選定等)は、日本の電気通信紛争処理委員会令に含まれる条文です。
- 電気通信紛争処理委員会令第8条の条文原文は「委員会は、仲裁の申請があったときは、当事者に対して前条第一項の名簿の写しを送付しなければならない。」で始まります。
- 電気通信紛争処理委員会令の公布日は平成13年11月26日です。
- 電気通信紛争処理委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信紛争処理委員会令第8条の前の条は電気通信紛争処理委員会令第7条です。
- 電気通信紛争処理委員会令第8条の次の条は電気通信紛争処理委員会令第9条です。
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- 正式書式
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000362 - 本サイト収録
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000362/8
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