電気通信紛争処理委員会令 第7条(名簿の作成)
- 委員会は、事業法第百五十五条第三項(事業法第百五十六条第一項及び第二項、第百五十七条第四項、第百五十七条の二第四項並びに第百五十七条の三第四項、電波法第二十七条の三十八第五項並びに放送法第百四十二条第四項において準用する場合を含む。第九条において同じ。)の規定による委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。
- 2.前項の名簿の記載事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
名簿の作成とは何ですか?
定義名簿の作成とは、電気通信紛争処理委員会令第7条に定められた規定で、「委員会は、事業法第百五十五条第三項(事業法第百五十六条第一項及び第二項、第百五十七条第四項、第百五十七条の二第四項並びに第百五十七条の三第四項、電波法第二十七条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信紛争処理委員会令第7条(名簿の作成)は、日本の電気通信紛争処理委員会令に含まれる条文です。
- 電気通信紛争処理委員会令第7条の条文原文は「委員会は、事業法第百五十五条第三項(事業法第百五十六条第一項及び第二項、第百五十七条第四項、第百五十七条の二第四項並びに第百五十七条の三第四項、電波法第二十七条…」で始まります。
- 電気通信紛争処理委員会令の公布日は平成13年11月26日です。
- 電気通信紛争処理委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信紛争処理委員会令第7条の前の条は電気通信紛争処理委員会令第6条です。
- 電気通信紛争処理委員会令第7条の次の条は電気通信紛争処理委員会令第8条です。
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- 正式書式
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000362 - 本サイト収録
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000362/7
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