電気通信紛争処理委員会令 第6条(あっせんをしない場合等の通知)
委員会は、電気通信事業法(以下「事業法」という。)第百五十四条第二項(事業法第百五十六条第一項及び第二項、第百五十七条第二項、第百五十七条の二第二項並びに第百五十七条の三第二項、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の三十八第三項並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりあっせんをしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。当事者間に合意が成立する見込みがない場合においてあっせんを打ち切ったときも、同様とする。
この条文の基本情報
あっせんをしない場合等の通知とは何ですか?
定義あっせんをしない場合等の通知とは、電気通信紛争処理委員会令第6条に定められた規定で、「委員会は、電気通信事業法(以下「事業法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信紛争処理委員会令第6条(あっせんをしない場合等の通知)は、日本の電気通信紛争処理委員会令に含まれる条文です。
- 電気通信紛争処理委員会令第6条の条文原文は「委員会は、電気通信事業法(以下「事業法」という。」で始まります。
- 電気通信紛争処理委員会令の公布日は平成13年11月26日です。
- 電気通信紛争処理委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信紛争処理委員会令第6条の前の条は電気通信紛争処理委員会令第5条です。
- 電気通信紛争処理委員会令第6条の次の条は電気通信紛争処理委員会令第7条です。
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- 正式書式
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000362 - 本サイト収録
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000362/6
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