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電気通信紛争処理委員会令 第5条(あっせんの通知)

委員会は、当事者の一方からあっせんの申請がなされたときは、その写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

あっせんの通知とは何ですか?

定義あっせんの通知とは、電気通信紛争処理委員会令第5条に定められた規定で、「委員会は、当事者の一方からあっせんの申請がなされたときは、その写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信紛争処理委員会令第5条(あっせんの通知)は、日本の電気通信紛争処理委員会令に含まれる条文です。
  2. 電気通信紛争処理委員会令第5条の条文原文は「委員会は、当事者の一方からあっせんの申請がなされたときは、その写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければなら…」で始まります。
  3. 電気通信紛争処理委員会令の公布日は平成13年11月26日です。
  4. 電気通信紛争処理委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気通信紛争処理委員会令第5条の前の条は電気通信紛争処理委員会令第4条の3です。
  6. 電気通信紛争処理委員会令第5条の次の条は電気通信紛争処理委員会令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000362
  • 本サイト収録電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000362/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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