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電気通信紛争処理委員会令 第15条(あっせん及び仲裁の申請手続)

事業法第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項、第百五十七条の二第一項及び第百五十七条の三第一項、電波法第二十七条の三十八第一項及び第二項並びに放送法第百四十二条第一項の規定によるあっせん並びに事業法第百五十五条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第三項、第百五十七条の二第三項及び第百五十七条の三第三項、電波法第二十七条の三十八第四項並びに放送法第百四十二条第三項の規定による仲裁の申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

あっせん及び仲裁の申請手続とは何ですか?

定義あっせん及び仲裁の申請手続とは、電気通信紛争処理委員会令第15条に定められた規定で、「事業法第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信紛争処理委員会令第15条(あっせん及び仲裁の申請手続)は、日本の電気通信紛争処理委員会令に含まれる条文です。
  2. 電気通信紛争処理委員会令第15条の条文原文は「事業法第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 電気通信紛争処理委員会令の公布日は平成13年11月26日です。
  4. 電気通信紛争処理委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気通信紛争処理委員会令第15条の前の条は電気通信紛争処理委員会令第14条です。
  6. 電気通信紛争処理委員会令第15条の次の条は電気通信紛争処理委員会令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000362
  • 本サイト収録電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000362/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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