電気通信紛争処理委員会令 第16条(委員会の運営)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
この条文の基本情報
委員会の運営とは何ですか?
定義委員会の運営とは、電気通信紛争処理委員会令第16条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信紛争処理委員会令第16条(委員会の運営)は、日本の電気通信紛争処理委員会令に含まれる条文です。
- 電気通信紛争処理委員会令第16条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。」で始まります。
- 電気通信紛争処理委員会令の公布日は平成13年11月26日です。
- 電気通信紛争処理委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信紛争処理委員会令第16条の前の条は電気通信紛争処理委員会令第15条です。
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- 正式書式
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000362 - 本サイト収録
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000362/16
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