司法制度改革推進本部令 第4条(参事官)
- 事務局に、参事官九人を置く。
- 2.参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
- 3.参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
この条文の基本情報
参事官とは何ですか?
定義参事官とは、司法制度改革推進本部令第4条に定められた規定で、「事務局に、参事官九人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法制度改革推進本部令第4条(参事官)は、日本の司法制度改革推進本部令に含まれる条文です。
- 司法制度改革推進本部令第4条の条文原文は「事務局に、参事官九人を置く。」で始まります。
- 司法制度改革推進本部令の公布日は平成13年11月28日です。
- 司法制度改革推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法制度改革推進本部令第4条の前の条は司法制度改革推進本部令第3条です。
- 司法制度改革推進本部令第4条の次の条は司法制度改革推進本部令第5条です。
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- 正式書式
司法制度改革推進本部令(平成十三年政令第三百七十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000372 - 本サイト収録
司法制度改革推進本部令(平成十三年政令第三百七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000372/4
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