司法制度改革推進本部令 第5条(本部の組織の細目)
この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
この条文の基本情報
本部の組織の細目とは何ですか?
定義本部の組織の細目とは、司法制度改革推進本部令第5条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法制度改革推進本部令第5条(本部の組織の細目)は、日本の司法制度改革推進本部令に含まれる条文です。
- 司法制度改革推進本部令第5条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。」で始まります。
- 司法制度改革推進本部令の公布日は平成13年11月28日です。
- 司法制度改革推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法制度改革推進本部令第5条の前の条は司法制度改革推進本部令第4条です。
- 司法制度改革推進本部令第5条の次の条は司法制度改革推進本部令第6条です。
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- 正式書式
司法制度改革推進本部令(平成十三年政令第三百七十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000372 - 本サイト収録
司法制度改革推進本部令(平成十三年政令第三百七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000372/5
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