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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令 第3条(指定製品の製造業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

法第十三条第二項及び第十五条第二項において読み替えて準用する法第十一条第三項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会とする。

この条文の基本情報

指定製品の製造業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会等とは何ですか?

定義指定製品の製造業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十三条第二項及び第十五条第二項において読み替えて準用する法第十一条第三項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第3条(指定製品の製造業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十三条第二項及び第十五条第二項において読み替えて準用する法第十一条第三項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会とする。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の公布日は平成13年12月12日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第3条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第2条です。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第3条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成十三年政令第三百九十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000396
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成十三年政令第三百九十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000396/3

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