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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令 第4条(手数料の額等)

  1. 法第二十五条に規定する手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一用紙に出力したものの交付1用紙一枚につき十円2
  3. 二光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1一枚につき六十円に〇・二メガバイトまでごとに二百四十円(法第二十一条第二項の開示請求(次号において「開示請求」という。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複写したものの交付をする場合にあっては、四十メガバイトまでごとに二百六十円)を加えた額2
  4. 三電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。)1〇・二メガバイトまでごとに百二十円(開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複写させる場合にあっては、四十メガバイトまでごとに百七十円)2
  5. 2.手数料は、法第二十一条第二項各号に掲げる事項を記載した書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。
  6. 3.ファイル記録事項の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は主務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。

この条文の基本情報

手数料の額等とは何ですか?

定義手数料の額等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二十五条に規定する手数料(以下この条において単に「手数料」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第4条(手数料の額等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二十五条に規定する手数料(以下この条において単に「手数料」という。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の公布日は平成13年12月12日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第4条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第3条です。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第4条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成十三年政令第三百九十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000396
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成十三年政令第三百九十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000396/4

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