沖縄総合事務局組織規則 第11条の2(海事振興・防災危機管理調整官及び海事保安・事故対策調整官)
- 運輸部に、海事振興・防災危機管理調整官及び海事保安・事故対策調整官それぞれ一人を置く。
- 2.海事振興・防災危機管理調整官は、命を受けて、運輸部の所掌事務のうち、海事の振興、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
- 3.海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
- 一船舶の保安及び船舶の事故による損害の賠償の保障に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二船舶の航行の安全の確保に関する対策の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
- 三運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。
この条文の基本情報
海事振興・防災危機管理調整官及び海事保安・事故対策調整官とは何ですか?
定義海事振興・防災危機管理調整官及び海事保安・事故対策調整官とは、沖縄総合事務局組織規則第11条の2に定められた規定で、「運輸部に、海事振興・防災危機管理調整官及び海事保安・事故対策調整官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第11条の2(海事振興・防災危機管理調整官及び海事保安・事故対策調整官)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第11条の2の条文原文は「運輸部に、海事振興・防災危機管理調整官及び海事保安・事故対策調整官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第11条の2の前の条は沖縄総合事務局組織規則第11条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第11条の2の次の条は沖縄総合事務局組織規則第12条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/11_2
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