沖縄総合事務局組織規則 第12条(総務部に置く課等)
総務部に、次の八課並びに調査官、監査官、庁舎管理官及び安心・安全対策推進官それぞれ一人を置く。
この条文の基本情報
総務部に置く課等とは何ですか?
定義総務部に置く課等とは、沖縄総合事務局組織規則第12条に定められた規定で、「総務部に、次の八課並びに調査官、監査官、庁舎管理官及び安心・安全対策推進官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第12条(総務部に置く課等)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第12条の条文原文は「総務部に、次の八課並びに調査官、監査官、庁舎管理官及び安心・安全対策推進官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第12条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第11条の2です。
- 沖縄総合事務局組織規則第12条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第13条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/12
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