沖縄総合事務局組織規則 第13条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一沖縄総合事務局長の官印及び局印の保管に関すること。
- 二総合事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 三公文書類の審査及び進達に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五総合事務局の行政の考査に関すること。
- 六総合事務局の事務能率の増進に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、総合事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第13条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第13条(総務課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第13条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第13条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第12条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第13条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第14条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。