沖縄総合事務局組織規則 第16条(情報システム管理課の所掌事務)
- 情報システム管理課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一総合事務局の行政情報システムの整備及び管理に関すること。
- 二総合事務局の情報セキュリティの確保に関すること。
この条文の基本情報
情報システム管理課の所掌事務とは何ですか?
定義情報システム管理課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第16条に定められた規定で、「情報システム管理課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第16条(情報システム管理課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第16条の条文原文は「情報システム管理課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第16条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第15条の3です。
- 沖縄総合事務局組織規則第16条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第17条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。