沖縄総合事務局組織規則 第17条(跡地利用対策課の所掌事務)
- 跡地利用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一振興開発計画の作成に関する事務のうち、駐留軍用地跡地の利用の推進に関すること。
- 二振興開発計画の推進に関する事務のうち、駐留軍用地の返還に係る跡地利用の推進に関すること。
- 三位置境界明確化法の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
- 四沖縄位置境界明確化審議会の庶務に関すること。
この条文の基本情報
跡地利用対策課の所掌事務とは何ですか?
定義跡地利用対策課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第17条に定められた規定で、「跡地利用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第17条(跡地利用対策課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第17条の条文原文は「跡地利用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第17条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第16条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第17条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第18条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/17
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