沖縄総合事務局組織規則 第24条(金融監督第一課の所掌事務)
- 金融監督第一課は、次に掲げる事務(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一金融監督第一課及び金融監督第二課の所掌事務に関する調整に関すること。
- 二次に掲げる者の監督に関すること。
- 一金融機関(金融庁設置法第四条第一項第三号イ、リ及びヌに掲げる者に限る。)
- 二銀行持株会社
- 三銀行代理業及び長期信用銀行代理業を行う者
- 四電子決済等取扱業を行う者
- 五電子決済等代行業を営む者
- 六保険持株会社
- 七船主相互保険組合
- 八生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
- 九信託業又は信託契約代理業を営む者及び信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者
- 十確定拠出年金運営管理業を営む者
- 十一認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十一条第二項に規定する者をいう。)
- 十二金融サービス仲介業を行う者及び認定金融サービス仲介業協会(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
- 三金融事情の調査に関すること。
この条文の基本情報
金融監督第一課の所掌事務とは何ですか?
定義金融監督第一課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第24条に定められた規定で、「金融監督第一課は、次に掲げる事務(検査課の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第24条(金融監督第一課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第24条の条文原文は「金融監督第一課は、次に掲げる事務(検査課の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第24条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第23条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第24条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第24条の2です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。