沖縄総合事務局組織規則 第24条の2(金融監督第二課の所掌事務)
- 金融監督第二課は、次に掲げる事務(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一次に掲げる者の監督に関すること。
- 一金融機関(前条第二号イに掲げる者を除く。)
- 二株式会社商工組合中央金庫
- 三信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約相手方並びに再編強化法代理業務を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
- 四信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者
- 五信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
- 六金融商品取引業を行う者(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
- 七証券金融会社
- 八投資法人
- 九高速取引行為者(金融商品取引法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
- 十認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体(証券取引等監視官及び理財課の所掌に属するものを除く。)
- 十一貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
- 十二特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。)
- 十三特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
- 十四不動産特定共同事業を営む者
- 十五前払式支払手段発行者
- 十六資金移動業を営む者
- 十七電子決済手段等取引業を行う者
- 十八暗号資産交換業を行う者
- 二電子記録債権の電子記録に関すること。
この条文の基本情報
金融監督第二課の所掌事務とは何ですか?
定義金融監督第二課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第24条の2に定められた規定で、「金融監督第二課は、次に掲げる事務(検査課の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第24条の2(金融監督第二課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第24条の2の条文原文は「金融監督第二課は、次に掲げる事務(検査課の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第24条の2の前の条は沖縄総合事務局組織規則第24条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第24条の2の次の条は沖縄総合事務局組織規則第25条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/24_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。