沖縄総合事務局組織規則 第26条(統括国有財産管理官の職務)
- 統括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一局直轄区域(沖縄総合事務局の管轄区域のうち、財務出張所の管轄区域を除く区域をいう。以下この条において同じ。)に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継に関すること。
- 二国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。
- 三普通財産等の管理及び処分の実施に関すること。
- 四局直轄区域に所在する一定の用途に供する目的で譲渡又は貸付けをした財産(以下「用途指定財産」という。)に関する報告の徴取又は指示に関すること。
- 五外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
この条文の基本情報
統括国有財産管理官の職務とは何ですか?
定義統括国有財産管理官の職務とは、沖縄総合事務局組織規則第26条に定められた規定で、「統括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第26条(統括国有財産管理官の職務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第26条の条文原文は「統括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第26条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第25条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第26条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第27条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/26
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