沖縄総合事務局組織規則 第27条(証券検査官、証券取引審査官及び証券取引特別調査官の職務)
- 証券検査官は、命を受けて、第九条第三項第一号に掲げる事務(金融商品取引法第百七十七条の規定に基づく調査(同法第百九十四条の七第二項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)並びに同法第二十六条(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五及び第二十七条の三十七の規定に基づく検査(同法第百九十四条の七第三項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)(次項において「課徴金調査等」という。)の実施に関する事務を除く。)のうち、調査及び検査を実施する。
- 2.証券取引審査官は、命を受けて、第九条第三項第一号に掲げる事務(課徴金調査等の実施に関する事務を除く。)のうち、報告又は資料の徴取その他の情報の収集及び分析並びにこれらの内容の審査に関する専門的な事務を処理する。
- 3.証券取引特別調査官は、命を受けて、第九条第三項第二号に掲げる調査を実施する。
この条文の基本情報
証券検査官、証券取引審査官及び証券取引特別調査官の職務とは何ですか?
定義証券検査官、証券取引審査官及び証券取引特別調査官の職務とは、沖縄総合事務局組織規則第27条に定められた規定で、「証券検査官は、命を受けて、第九条第三項第一号に掲げる事務(金融商品取引法第百七十七条の規定に基づく調査(同法第百九十四条の七第二項の規定により金融庁長官から証券…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第27条(証券検査官、証券取引審査官及び証券取引特別調査官の職務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第27条の条文原文は「証券検査官は、命を受けて、第九条第三項第一号に掲げる事務(金融商品取引法第百七十七条の規定に基づく調査(同法第百九十四条の七第二項の規定により金融庁長官から証券…」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第27条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第26条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第27条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第28条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/27
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