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沖縄総合事務局組織規則 第28条(経済調査室並びに調査官、上席調査官及び地域連携調整官)

  1. 財務課に、経済調査室並びに調査官二人以内、上席調査官一人及び地域連携調整官五人以内を置く。
  2. 2.経済調査室は、第二十一条第四号から第七号までに掲げる事務をつかさどる。
  3. 3.経済調査室に、室長を置く。
  4. 4.調査官は、命を受けて、第二十一条各号に掲げる事務を処理する。
  5. 5.上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
  6. 6.地域連携調整官は、命を受けて、第二十一条第一号のうち地方公共団体等との連携の推進に資する事務及び同条第三号に掲げる事務を分掌する。

この条文の基本情報

経済調査室並びに調査官、上席調査官及び地域連携調整官とは何ですか?

定義経済調査室並びに調査官、上席調査官及び地域連携調整官とは、沖縄総合事務局組織規則第28条に定められた規定で、「財務課に、経済調査室並びに調査官二人以内、上席調査官一人及び地域連携調整官五人以内を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄総合事務局組織規則第28条(経済調査室並びに調査官、上席調査官及び地域連携調整官)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄総合事務局組織規則第28条の条文原文は「財務課に、経済調査室並びに調査官二人以内、上席調査官一人及び地域連携調整官五人以内を置く。」で始まります。
  3. 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄総合事務局組織規則第28条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第27条です。
  6. 沖縄総合事務局組織規則第28条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004
  • 本サイト収録沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/28

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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