沖縄総合事務局組織規則 第30条(金融証券検査官及び上席金融証券検査官)
- 検査課に、金融証券検査官五人以内及び上席金融証券検査官二人以内を置く。
- 2.金融証券検査官は、命を受けて、第二十三条各号に掲げる検査を実施する。
- 3.上席金融証券検査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び金融証券検査官の行う事務を総括する。
この条文の基本情報
金融証券検査官及び上席金融証券検査官とは何ですか?
定義金融証券検査官及び上席金融証券検査官とは、沖縄総合事務局組織規則第30条に定められた規定で、「検査課に、金融証券検査官五人以内及び上席金融証券検査官二人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第30条(金融証券検査官及び上席金融証券検査官)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第30条の条文原文は「検査課に、金融証券検査官五人以内及び上席金融証券検査官二人以内を置く。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第30条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第29条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第30条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第31条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/30
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