沖縄総合事務局組織規則 第31条(調査官及び上席調査官)
- 金融監督第一課に、調査官二人以内及び上席調査官一人を置く。
- 2.調査官は、命を受けて、第二十四条各号に掲げる事務を行う。
- 3.上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び調査官の行う事務を総括する。
この条文の基本情報
調査官及び上席調査官とは何ですか?
定義調査官及び上席調査官とは、沖縄総合事務局組織規則第31条に定められた規定で、「金融監督第一課に、調査官二人以内及び上席調査官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第31条(調査官及び上席調査官)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第31条の条文原文は「金融監督第一課に、調査官二人以内及び上席調査官一人を置く。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第31条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第30条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第31条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第31条の2です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/31
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