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沖縄総合事務局組織規則 第4条

  1. 農林水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一地方農政局において所掌することとされている事務
  3. 二農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第一項第三号に掲げる事務(地方農政局の所掌に属するものを除く。)、同項第五十七号、第六十一号、第六十二号、第六十三号、第六十五号、第六十七号、第六十八号、第七十四号から第七十六号まで及び第七十九号から第八十二号までに掲げる事務並びに次に掲げる事務
  4. 一民有林野に係る次に掲げる事務
  5. 二林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
  6. 三持続的な養殖生産の確保に関すること。
  7. 四栽培漁業の促進に関すること。
  8. 五水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
  9. 三振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前二号に規定する事務に係るものを行うこと。
  10. 四沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号及び第二号に規定する事務に係るものを行うこと。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄総合事務局組織規則第4条は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄総合事務局組織規則第4条の条文原文は「農林水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄総合事務局組織規則第4条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第3条です。
  6. 沖縄総合事務局組織規則第4条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004
  • 本サイト収録沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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