沖縄総合事務局組織規則 第5条
- 経済産業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業局において所掌することとされている事務
- 二振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前号に規定する事務に係るものを行うこと。
- 三沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号に規定する事務に係るものを行うこと。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第5条は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第5条の条文原文は「経済産業部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第5条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第4条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第5条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第6条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/5
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