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沖縄総合事務局組織規則 第55条(商務通商課の所掌事務)

  1. 商務通商課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
  3. 二通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  4. 三通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。
  5. 四経済産業省の所掌に関する国際関係事務の総括に関すること。
  6. 五通商経済上の国際協力に関すること。
  7. 六前各号に掲げるもののほか、通商に関すること。
  8. 七経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
  9. 八経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること。
  10. 九適正な計量の実施の確保に関すること(エネルギー・燃料課の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
  12. 十一経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。
  13. 十二通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
  14. 十三商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること。
  15. 十四百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。
  16. 十五物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
  17. 十六商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  18. 十七経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること。
  19. 十八経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
  20. 十九商務通商課の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。

この条文の基本情報

商務通商課の所掌事務とは何ですか?

定義商務通商課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第55条に定められた規定で、「商務通商課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄総合事務局組織規則第55条(商務通商課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄総合事務局組織規則第55条の条文原文は「商務通商課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄総合事務局組織規則第55条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第54条です。
  6. 沖縄総合事務局組織規則第55条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004
  • 本サイト収録沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/55

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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