沖縄総合事務局組織規則 第56条(中小企業課の所掌事務)
- 中小企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
- 二中小企業の経営方法の改善その他の経営の向上に関すること(地域経済課の所掌に属するものを除く。)。
- 三中小企業等経営強化法の施行に関すること(地域経済課の所掌に属するものを除く。)。
- 四中小企業に係る取引の適正化に関すること。
- 五中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
- 六中小企業の経営の安定に関すること。
- 七中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 八中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。
- 九中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。
- 十中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあっせんをすること。
この条文の基本情報
中小企業課の所掌事務とは何ですか?
定義中小企業課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第56条に定められた規定で、「中小企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第56条(中小企業課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第56条の条文原文は「中小企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第56条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第55条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第56条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第57条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/56
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