沖縄総合事務局組織規則 第58条(エネルギー・燃料課の所掌事務)
- エネルギー・燃料課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること。
- 二電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 三電気の適正な計量の実施の確保に関すること(電気の取引に関するものに限る。)。
- 四エネルギーに関する広報の実施に関すること。
- 五石油及び可燃性天然ガス並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(鉱業法の施行に関するものを除く。)。
- 六石油及び可燃性天然ガス並びにこれらの製品の輸出、輸入、生産(石油製品及び可燃性天然ガス製品の生産に限る。)、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(地域経済課の所掌に属するものを除く。)。
- 七エネルギー・燃料課の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
この条文の基本情報
エネルギー・燃料課の所掌事務とは何ですか?
定義エネルギー・燃料課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第58条に定められた規定で、「エネルギー・燃料課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第58条(エネルギー・燃料課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第58条の条文原文は「エネルギー・燃料課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第58条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第57条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第58条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第58条の2です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/58
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