沖縄総合事務局組織規則 第58条の2(消費経済室)
- 商務通商課に、消費経済室を置く。
- 2.消費経済室は、第五十五条第九号、第十六号、第十七号及び第十八号に掲げる事務をつかさどる。
- 3.消費経済室に、室長を置く。
この条文の基本情報
消費経済室とは何ですか?
定義消費経済室とは、沖縄総合事務局組織規則第58条の2に定められた規定で、「商務通商課に、消費経済室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第58条の2(消費経済室)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第58条の2の条文原文は「商務通商課に、消費経済室を置く。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第58条の2の前の条は沖縄総合事務局組織規則第58条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第58条の2の次の条は沖縄総合事務局組織規則第59条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第58条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/58_2
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