沖縄総合事務局組織規則 第59条(開発建設部に置く課等)
開発建設部に、次の十五課及び二室並びに技術検査官五人、防災通信官、災害査定官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、港湾空港技術検査官、港湾空港技術専門官、港湾空港技術審査官、港湾空港事業執行管理官、用地計画官、用地官及び営繕監督官それぞれ一人を置く。
この条文の基本情報
開発建設部に置く課等とは何ですか?
定義開発建設部に置く課等とは、沖縄総合事務局組織規則第59条に定められた規定で、「開発建設部に、次の十五課及び二室並びに技術検査官五人、防災通信官、災害査定官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第59条(開発建設部に置く課等)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第59条の条文原文は「開発建設部に、次の十五課及び二室並びに技術検査官五人、防災通信官、災害査定官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第59条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第58条の2です。
- 沖縄総合事務局組織規則第59条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第60条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/59
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