沖縄総合事務局組織規則 第60条(管理課の所掌事務)
- 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一開発建設部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二開発建設部の所掌事務に関する会計に関すること。
- 三開発建設部所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 四財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定及び自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 五振興開発計画の作成及び推進に関する事務で開発建設部の所掌事務に関すること。
- 六開発建設部の所掌事務に係る補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。次条において同じ。)の交付に関すること(用地課の所掌に属するものを除く。)。
- 七部等の事務に係る法令等の遵守に関する事務その他の部等の事務の運営の指導及び改善に関すること。
- 八前各号に掲げるもののほか、開発建設部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
管理課の所掌事務とは何ですか?
定義管理課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第60条に定められた規定で、「管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第60条(管理課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第60条の条文原文は「管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第60条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第59条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第60条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第61条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/60
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