沖縄総合事務局組織規則 第62条(防災課の所掌事務)
- 防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一自然災害又は爆発その他の人為による異常な災害により被害を受けた国土交通省の所掌に係る公共土木施設の応急復旧及び国土交通省の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための土木工事の計画に関する調整に関すること。
- 二災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画に関する事務で開発建設部の所掌事務に関する事務の一部をつかさどる。
- 三緊急災害対策派遣隊に関する事務の総括に関すること。
この条文の基本情報
防災課の所掌事務とは何ですか?
定義防災課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第62条に定められた規定で、「防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第62条(防災課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第62条の条文原文は「防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第62条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第61条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第62条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第62条の2です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/62
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