沖縄総合事務局組織規則 第62条の2(技術管理課の所掌事務)
- 技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の課に共通するものに関すること。
- 二直轄事業(港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。次号、第六号及び第九号において同じ。)に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。
- 三直轄事業に係る積算基準に関すること(道路管理課及び営繕課の所掌に属するものを除く。)。
- 四直轄事業の土木工事の検査に関すること(港湾空港情報管理官、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)。
- 五土木工事用材料の試験(港湾空港技術対策官、港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
- 六直轄事業の土木工事の施工方法の研究に関すること。
- 七公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関すること。
- 八直轄事業の土木工事の統計及び報告に関すること。
- 九直轄事業の建設工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
- 十公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
- 十一公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)の規定に基づく施策の実施に関すること。
- 十二産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
- 十三国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
- 十四技術情報システムの整備及び管理に関すること。
- 十五建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による技術検定(建設工務室及び営繕課の所掌に属するものを除く。)及び浄化槽設備士に関すること。
この条文の基本情報
技術管理課の所掌事務とは何ですか?
定義技術管理課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第62条の2に定められた規定で、「技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第62条の2(技術管理課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第62条の2の条文原文は「技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第62条の2の前の条は沖縄総合事務局組織規則第62条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第62条の2の次の条は沖縄総合事務局組織規則第62条の3です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第62条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第62条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/62_2
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