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沖縄総合事務局組織規則 第63条(港湾計画課の所掌事務)

  1. 港湾計画課は、次に掲げる事務(港湾建設課及び港湾空港事業執行管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  2. 一港湾の整備、利用及び保全に関すること。
  3. 二航路の整備及び保全に関すること。
  4. 三港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。
  5. 四港湾に係る海岸の整備、利用及び保全に関すること。

この条文の基本情報

港湾計画課の所掌事務とは何ですか?

定義港湾計画課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第63条に定められた規定で、「港湾計画課は、次に掲げる事務(港湾建設課及び港湾空港事業執行管理官の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄総合事務局組織規則第63条(港湾計画課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄総合事務局組織規則第63条の条文原文は「港湾計画課は、次に掲げる事務(港湾建設課及び港湾空港事業執行管理官の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄総合事務局組織規則第63条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第62条の3です。
  6. 沖縄総合事務局組織規則第63条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004
  • 本サイト収録沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/63

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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