沖縄総合事務局組織規則 第64条(港湾建設課の所掌事務)
- 港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾等の整備及び保全に関する工事の実施に関すること。
- 二港湾等の維持に関すること。
- 三港湾等の整備及び保全に関する工事の用に供する船舶及び機器の整備及び運用に関すること。
- 四国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
- 五港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。
- 六開発建設部所属の事業費(港湾等に関するものに限る。)をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
- 七港湾等に関する国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的審査に関すること。
この条文の基本情報
港湾建設課の所掌事務とは何ですか?
定義港湾建設課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第64条に定められた規定で、「港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第64条(港湾建設課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第64条の条文原文は「港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第64条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第63条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第64条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第64条の2です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/64
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