沖縄総合事務局組織規則 第64条の2(空港整備課の所掌事務)
- 空港整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
- 二開発建設部所属の事業費(空港等に関するものに限る。)をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
- 三空港等に関する国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的審査に関すること。
この条文の基本情報
空港整備課の所掌事務とは何ですか?
定義空港整備課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第64条の2に定められた規定で、「空港整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第64条の2(空港整備課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第64条の2の条文原文は「空港整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第64条の2の前の条は沖縄総合事務局組織規則第64条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第64条の2の次の条は沖縄総合事務局組織規則第64条の3です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第64条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第64条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/64_2
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