沖縄総合事務局組織規則 第73条の3(港湾空港技術審査官及び港湾空港事業執行管理官の職務)
- 港湾空港技術審査官は、開発建設部の所掌事務のうち、技術的審査事務をつかさどる(港湾空港技術検査官の所掌に属するものを除く。)。
- 2.港湾空港事業執行管理官は、前条第二号及び前項に規定する事務を処理し、並びに港湾空港技術検査官(同号に規定する事務に限る。)及び港湾空港技術審査官の行う事務を総括する。
この条文の基本情報
港湾空港技術審査官及び港湾空港事業執行管理官の職務とは何ですか?
定義港湾空港技術審査官及び港湾空港事業執行管理官の職務とは、沖縄総合事務局組織規則第73条の3に定められた規定で、「港湾空港技術審査官は、開発建設部の所掌事務のうち、技術的審査事務をつかさどる(港湾空港技術検査官の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第73条の3(港湾空港技術審査官及び港湾空港事業執行管理官の職務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第73条の3の条文原文は「港湾空港技術審査官は、開発建設部の所掌事務のうち、技術的審査事務をつかさどる(港湾空港技術検査官の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第73条の3の前の条は沖縄総合事務局組織規則第73条の2です。
- 沖縄総合事務局組織規則第73条の3の次の条は沖縄総合事務局組織規則第74条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第73条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第73条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/73_3
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