沖縄総合事務局組織規則 第74条(用地計画官の職務)
用地計画官は、命を受けて、直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
この条文の基本情報
用地計画官の職務とは何ですか?
定義用地計画官の職務とは、沖縄総合事務局組織規則第74条に定められた規定で、「用地計画官は、命を受けて、直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第74条(用地計画官の職務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第74条の条文原文は「用地計画官は、命を受けて、直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する…」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第74条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第73条の3です。
- 沖縄総合事務局組織規則第74条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第75条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/74
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