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沖縄総合事務局組織規則 第86条(陸上交通課の所掌事務)

  1. 陸上交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(監査指導課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること(監査指導課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三自動車ターミナルに関すること(監査指導課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
  6. 五政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
  7. 六鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備に関すること(軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行(次条において「軌道の工事施行の認可等」という。)に関すること及び車両安全課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(車両安全課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

陸上交通課の所掌事務とは何ですか?

定義陸上交通課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第86条に定められた規定で、「陸上交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄総合事務局組織規則第86条(陸上交通課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄総合事務局組織規則第86条の条文原文は「陸上交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄総合事務局組織規則第86条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第85条です。
  6. 沖縄総合事務局組織規則第86条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第86条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004
  • 本サイト収録沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/86

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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