沖縄総合事務局組織規則 第86条の2(監査指導課の所掌事務)
- 監査指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一道路運送の安全の確保に関すること。
- 二貨物利用運送事業、道路運送事業及び自動車ターミナル事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に関すること。
- 三前号に規定する監査の結果に基づき必要な処分を行うこと。
この条文の基本情報
監査指導課の所掌事務とは何ですか?
定義監査指導課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第86条の2に定められた規定で、「監査指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第86条の2(監査指導課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第86条の2の条文原文は「監査指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第86条の2の前の条は沖縄総合事務局組織規則第86条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第86条の2の次の条は沖縄総合事務局組織規則第87条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第86条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第86条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/86_2
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