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沖縄総合事務局組織規則 第87条(車両安全課の所掌事務)

  1. 車両安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一自動車車庫に関すること。
  3. 二自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
  4. 三道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全及び道路運送車両の使用に関すること。
  5. 四自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
  6. 五軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
  7. 六道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  8. 七自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
  9. 八自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定に属する国有財産の管理及び処分に関すること。
  10. 九鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
  11. 十鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
  12. 十一鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること。
  13. 十二鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
  14. 十三鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
  15. 十四鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

この条文の基本情報

車両安全課の所掌事務とは何ですか?

定義車両安全課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第87条に定められた規定で、「車両安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄総合事務局組織規則第87条(車両安全課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄総合事務局組織規則第87条の条文原文は「車両安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄総合事務局組織規則第87条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第86条の2です。
  6. 沖縄総合事務局組織規則第87条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004
  • 本サイト収録沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/87

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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