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沖縄総合事務局組織規則 第88条(運航労務監理官及び首席運航労務監理官の職務)

  1. 運航労務監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
  2. 一旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
  3. 二船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他の船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
  4. 三船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
  5. 四船員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る検査の執行に関すること。
  6. 五船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
  7. 六船舶職員の資格及び定員に関する監査に関すること。
  8. 2.首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を管理する。

この条文の基本情報

運航労務監理官及び首席運航労務監理官の職務とは何ですか?

定義運航労務監理官及び首席運航労務監理官の職務とは、沖縄総合事務局組織規則第88条に定められた規定で、「運航労務監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄総合事務局組織規則第88条(運航労務監理官及び首席運航労務監理官の職務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄総合事務局組織規則第88条の条文原文は「運航労務監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
  3. 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄総合事務局組織規則第88条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第87条です。
  6. 沖縄総合事務局組織規則第88条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004
  • 本サイト収録沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/88

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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