沖縄総合事務局組織規則 第90条(海技試験官及び首席海技試験官の職務)
- 海技試験官は、命を受けて、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務を分掌する。
- 2.首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を管理する。
この条文の基本情報
海技試験官及び首席海技試験官の職務とは何ですか?
定義海技試験官及び首席海技試験官の職務とは、沖縄総合事務局組織規則第90条に定められた規定で、「海技試験官は、命を受けて、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第90条(海技試験官及び首席海技試験官の職務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第90条の条文原文は「海技試験官は、命を受けて、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及…」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第90条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第89条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第90条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第91条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/90
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。