沖縄総合事務局組織規則 第91条(外国船舶監督官及び首席外国船舶監督官の職務)
- 外国船舶監督官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。
- 二船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するもの並びに船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に係る検査の執行並びに外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)の執行に関すること。
- 2.首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を管理する。
この条文の基本情報
外国船舶監督官及び首席外国船舶監督官の職務とは何ですか?
定義外国船舶監督官及び首席外国船舶監督官の職務とは、沖縄総合事務局組織規則第91条に定められた規定で、「外国船舶監督官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第91条(外国船舶監督官及び首席外国船舶監督官の職務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第91条の条文原文は「外国船舶監督官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第91条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第90条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第91条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第92条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/91
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