沖縄総合事務局組織規則 第92条(事務所)
- 総合事務局の事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、次のとおりとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、沖縄総合事務局長は、大規模な自然災害の発生により緊急に砂防工事その他の事務を行う必要があるときは、内閣府設置法第四十四条第二項の規定により国土交通大臣から指揮監督を受け、北部ダム統合管理事務所、南部国道事務所、北部国道事務所及び国営沖縄記念公園事務所に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
この条文の基本情報
事務所とは何ですか?
定義事務所とは、沖縄総合事務局組織規則第92条に定められた規定で、「総合事務局の事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第92条(事務所)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第92条の条文原文は「総合事務局の事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第92条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第91条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/92
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