独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第13条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
- 内閣総理大臣は、国立公文書館が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用を指定することができる。
- 2.前項の指定を受けた除去費用等については、資産除去の実行時において、その実際の発生額を損益計算上の費用に計上するものとする。
この条文の基本情報
対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等とは何ですか?
定義対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等とは、独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、国立公文書館が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第13条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)は、日本の独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第13条の条文原文は「内閣総理大臣は、国立公文書館が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去…」で始まります。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の公布日は平成13年3月14日です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第13条の前の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第12条です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第13条の次の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002014 - 本サイト収録
独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002014/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。