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独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第12条(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

  1. 内閣総理大臣は、国立公文書館が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
  2. 2.前項の指定を受けた譲渡取引における譲渡差額については、損益計算上の損益には計上せず、資本剰余金を減額又は増額するものとする。
  3. 3.前項において、譲渡取引により生じた収入額のうち、当該財産の帳簿価額を超える額を国庫納付等するときは、資本剰余金を直接減額するものとする。

この条文の基本情報

譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引とは何ですか?

定義譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引とは、独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、国立公文書館が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第12条(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)は、日本の独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第12条の条文原文は「内閣総理大臣は、国立公文書館が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認め…」で始まります。
  3. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の公布日は平成13年3月14日です。
  4. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第12条の前の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第11条です。
  6. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第12条の次の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002014
  • 本サイト収録独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002014/12

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