独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第11条(償却資産の指定等)
- 内閣総理大臣は、国立公文書館が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
- 2.前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
この条文の基本情報
償却資産の指定等とは何ですか?
定義償却資産の指定等とは、独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、国立公文書館が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第11条(償却資産の指定等)は、日本の独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第11条の条文原文は「内閣総理大臣は、国立公文書館が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に…」で始まります。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の公布日は平成13年3月14日です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第11条の前の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第10条です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第11条の次の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002014 - 本サイト収録
独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002014/11
独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。