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独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第10条(会計の原則)

  1. 国立公文書館の会計については、この府令の定めるところにより、この府令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
  2. 2.金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
  3. 3.平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十三条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この府令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

この条文の基本情報

会計の原則とは何ですか?

定義会計の原則とは、独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「国立公文書館の会計については、この府令の定めるところにより、この府令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第10条(会計の原則)は、日本の独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第10条の条文原文は「国立公文書館の会計については、この府令の定めるところにより、この府令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の公布日は平成13年3月14日です。
  4. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第10条の前の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第9条です。
  6. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第10条の次の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002014
  • 本サイト収録独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002014/10

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