独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第9条(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)
- 国立公文書館に係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、国立公文書館は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、国立公文書館の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一第七条に定める期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況。なお、当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
- 一当該期間における年度目標及び事業計画の実施状況
- 二当該期間における業務運営の状況
- 三当該事項に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
- 二前号に掲げる当該事項の実施状況について国立公文書館が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
- 一当該期間における年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
- 二業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
- 三過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
- 2.国立公文書館は、前項に規定する報告書を内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書とは何ですか?
定義業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書とは、独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「国立公文書館に係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第9条の条文原文は「国立公文書館に係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の公布日は平成13年3月14日です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第9条の前の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第8条です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第9条の次の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第10条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002014 - 本サイト収録
独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002014/9
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