独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第8条(業務実績等報告書)
- 国立公文書館に係る通則法第三十五条の十一第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、国立公文書館は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、国立公文書館の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の九第二項第一号に掲げる事項に係るものである場合には、次のイからニまで、同項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合には、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
- 一年度目標及び事業計画の実施状況
- 二当該事業年度における業務運営の状況
- 三当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び最近五年間の当該指標の数値
- 四最近五年間の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
- 二当該業務の実績が通則法第三十五条の九第二項各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について国立公文書館が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
- 一年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
- 二業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
- 三過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
- 2.国立公文書館は、前項に規定する報告書を内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
業務実績等報告書とは何ですか?
定義業務実績等報告書とは、独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「国立公文書館に係る通則法第三十五条の十一第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第8条(業務実績等報告書)は、日本の独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第8条の条文原文は「国立公文書館に係る通則法第三十五条の十一第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の公布日は平成13年3月14日です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第8条の前の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第7条です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第8条の次の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第9条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002014 - 本サイト収録
独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002014/8
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